ディブ

第1条協会の会員は主にユニット会員と個人会員です。

第2条団体会員および個人会員は、以下の条件を満たしていることが入会の申し込みとなります。
(1) 協会の定款を支持する。
(2) 協会に参加する意思があること。
(3) 工商許可証や社会集団登録証明書などの関連証明書を所持していること。個々のメンバーは、評議会メンバー以上のメンバーによって推薦された業界の専門家または法曹界の専門家である必要があります。
(4) 専門委員会が定めるその他の会員要件を満たすこと。

第3条会員登録の手順は以下の通りです。
(1) 入会申込書を提出する。
(2) 事務局による協議及び承認後。
(3) 連盟は正式に会員となるための会員カードを発行します。
(4) 会員は年会費を支払います。副会長部門は 100,000 元です。執行役員部門には5万元。ディレクターユニットの場合は20,000元。一般会員単位3,000元。
(5) 協会ホームページ、公式アカウント、会報誌等で適時お知らせします。

第4条メンバーは次の権利を享受します。
(1) 会員会議に出席し、連盟の活動に参加し、連盟が提供するサービスを受け入れること。
(2) 投票し、選出され、投票する権利。
(3) 協会のサービスを受ける優先権。
(4) 定款、会員名簿、会議議事録、会議決議、会計監査報告等を知る権利。
(5) 提案を行い、提案を批判し、協会の業務を監督する権利。
(6) 会員への入会は任意であり、退会は自由です。

第5条会員は以下の義務を負います。
(1) 協会の定款を遵守する。
(2) 協会の決議を実行するため。
(3) 必要に応じて会費を支払う。
(4) 協会および業界の正当な権利と利益を保護するため。
(5) 協会から割り当てられた業務を完了する。
(6) 協会に状況を報告し、関連情報を提供する。

第6条会員が退会する場合は、書面により当協会に通知し、会員カードを返還するものとします。会員が1年以上義務を履行しない場合は、自動的に退会したものとみなされます。

第7条 会員が以下のいずれかの事由に該当する場合には、当該会員資格は退会されます。
(1) 退会申請を行う場合
(2) 当協会の会員資格を満たさない方。
(3) 協会の定款および関連規定に対する重大な違反により、協会に重大な評判および経済的損失が生じた場合。
(4) 登録管理部門によりライセンスが取り消された場合。
(5) 刑事罰の対象となる者会員資格が終了した場合、協会は会員カードを取り消し、協会のウェブサイトおよびニュースレター上の会員リストを適時に更新します。